

当施設の居宅介護支援Q&Aをご紹介いたします。
現在、急速な高齢化が進行し、核家族化・高齢者のみの世帯などが急激に増えてきています。今後増えつつある「高齢者介護」の問題を社会全体で支えていくために、平成12年4月に創設されたのが「介護保険制度」です。
この制度を利用することで、様々な介護サービスを1割負担で利用することができるようになります。当事業所では、在宅で生活されている方が制度を利用される際の、手続きやサービスの提供に伴うさまざまなお手伝いを致します。
●要介護・要支援認定者・・・
介護保険被保険(本人)、家族、または家族以外による代理の者が、市町村(または特別区)に対し、要介護・要支援認定の申請を行い、その認定を受けた者。
介護保険制度を利用できる方(被保険者)の条件は以下のようになっています。
居宅介護には以下のようなサービスがあります。
高齢者や身体障害者、知的障害者などの介護を必要とする利用者が自宅から通い、日帰りで使用するサービスです。
ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や炊事、掃除、洗濯などの日常生活の手助けを行います。
訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理指導を行います。
寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。看護師などが健康チェックも行います。
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
日常生活の自立を助けるための福祉用具が貸与(レンタル)・納入することができます。
自宅に手すりや滑り止め・スロープなどを取り付けたり、日常生活の自立を目的とした住宅改修をすることができます。
当事業所では、手続きに関してのご相談なども受け付けております。
まずは、介護支援専門員(ケアマネージャー)へお気軽にご相談ください。
以下にご相談内容の例として、業務内容を挙げております。ご参考ください。